大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和53(す)193 決定

右の者に対する強盗殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反

被告事件(昭和五二年(あ)第六二三号)について、昭和五三年七月二八日当裁判

所がした上告棄却の判決は、同年八月八日確定したところ、申立人本人から刑訴法

五〇二条に基づき裁判の執行に関する異議の申立があつたが、右異議申立は執行す

べき裁判の言渡をした裁判所に対してすべきものであつて、本件の場合、当裁判所

は右の裁判所にあたらないから、本件申立は不適法である。

よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和五三年九月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 環 昌 一

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

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